8/10/2011

夏休み

明日から17日まで夏休み。
今日も朝から30度を超えての猛暑日となりました。

連休中、円高だからと海外に羽を伸ばしたいところですが・・・今のところ何~にも計画はありません。

体調も完璧ではないので、日頃出来ない掃除や片付け、整理などして、ゆっくり過ごそうかと思っています。

今日からお盆の帰省も始まっているとのこと。

車の運転での移動には十分注意しましょう。

今晩は、サッカーの日韓戦。

日本の完勝を信じて・・・・テレビ観戦。

さぁ~てと、事務所を出るとするか・・・・・。




8/05/2011

明日から夏の甲子園大会

明日から夏の甲子園が始まる…。
今年は、全国を見渡すと初出場の高校が多いようだ。
地元愛知県の代表も、野球部創部6年目の初出場、至学館高校だ。

さて、つい先日、朝のワイドショウで、至学館高校の校歌が話題になっていた。
YouTubeでの動画もかなりの人気だそうだ。
実際聞いてみたが・・曲はなななかいい。
中日新聞論説委員の飯尾氏の作詞作曲だそうで、元々は同校の卒業生でオリンピック選手、レスリングの伊調さんのために作ったものだそうです。
先ずは初戦に勝って、校歌が流れるのを期待したい・・・・。




8/04/2011

YouTube

YouTubeで面白い動画がアップされていた。
ちょっと…笑ってしまいました。
みなさん色々と考えますなぁ~・・・・。






動画1








動画2


8/03/2011

水戸黄門




週明方から調子を崩し、昨日は全日、今日も午後に事務所を早退した。若い時は少々調子が悪くても無理が効いたが、この歳では敢えて無理はしないように心掛けている。
盆休み前で仕事も溜まってきているが、少し体調戻してから、逆に盆休みを返上して乗り切ろうとしよう…。
さて、帰宅してベッドに横になり、テレビをつけた。こんな時間には記憶がない。昔の水戸黄門がやっていた。
ついつい最後まで見入ってしまった。
落ち込む気持ちが、お陰で少し晴れました。
水戸黄門、終わってしまうそうです…。こんな楽しい娯楽番組は、他にないのに。残念だ。
どの薬よりも効き目があるのに。再放送はこれからもバンバン流して欲しいものです。個人的には、東野黄門様が大好きです…



7/28/2011

世界水泳

ルーキーズに出ていた何とかと言う俳優が、韓流ブームを批判して物議を醸し出しているが、自分も彼と同じ意見だ。
とは言え、彼も韓流ブームそのもを批判しているのではなく、今のテレビの在り方を批判しているのだ。最近の日本のテレビ。お笑いに、子役にオカマで占められている。何が面白いのか…さっぱり解らない。
そんな不甲斐ない状況に、彼は一石を投じたかったのだろう。
さて、今日は、風邪気味のため夕方クリニックに行き、そのまま帰宅した。
7時から世界水泳を見て日本選手の活躍や海外のライバル同士の闘いに感銘した。
プロ野球中継もない時代。早く帰宅しても、正直する事がない。だから今日は、チョット儲けた気分。
テレビ局も困難な時代だからこそ、温故知新であっても良いと思うのだが…。








7/21/2011

今日が土曜日で明日は日曜日

自動車産業を中心に7月から休日が木金と変更になった。


これに伴って、日中の人の動きにこの地方でも大きな変化がみられます。


ホームセンターや大型家電量販店、スーパーの界隈では、車が渋滞し・・・。



今日も事務所を一歩出て、「あっ、今日は土曜日か。」と頭のチャンネルを切り替えた。



DE××Oに勤める娘は、最近、月曜日になると今日は水曜日だと言う。



あと二日で土曜日で休みだ・・・と続く。



月曜日が水曜日で火曜日が木曜日。水曜日は金曜日で・・花金は花水に。



なんだか変な感じである。



だから・・・このところ自分の頭の中の一週間は・・・月、火、水、土、日、土、日なのだ。



7/18/2011

なでしこ、早朝ゴルフ







なでしこジャパン、澤選手の奇跡的な同点ゴールをリアルタイムでゴルフ場で観戦した。
リアルタイム?
今日のスタートは、6時22分。
途中、PKで世界一になったことを知り、記憶に残るゴルフになりました。
記憶に残ると言えば…今日のゴルフ…史上最速で18ホール回りました。
18ホール終わった時点の時刻が10時5分前。
そうです。3時間半のプレイ。
12時前には余裕で家に着きました。
なでしこの一番のプレイも見ることができたし…早起きは三文の徳と言いますが、本当に良い一日となりました。
真夏のゴルフ。
次回も6時台にスタートしたい。




(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...