10/06/2012

休みの日は休むことが仕事

先日同様、あるサイトに記載されていました。

みの日の仕事は、休むことです。
いらいらしやすい人は、きちんと休みを取っていません。
休みの日は、休みというくらいですから、休むことが仕事です。
休むべき日がきちんとあるのですから、休んでおかないと、あとでヒューズが切れます。
休みの日まで頑張って勉強をしたり作業をしたりしている人にかぎって、ストレスの限界になり、キレてしまいます。
余暇を取っておかないとストレスがたまり、コップから水があふれてしまうという状態です。
「休みの日」なのに、仕事をしていませんか。
休みの日にすることは「休むこと」です。
休憩を取ると、心は落ち着き、安定します。

・・・・・・・・・・なるほど!!
今朝まで徹夜してその後、爆睡して16:00。よく寝たから体はすっきりしている。
明日は日曜。明後日は祝日。表題の通り、ゆっくり休みます。

3:17

午前3時を回った。この時期恒例となっている....クライアントオフィスでの決算作業。今期も徹夜?
午前0時を過ぎたあたりから極端に体力が落ち、この時間になると睡魔が思考を妨げる。それでも、今回は昨年の4名から2名(内、女性1名)増えて6名で開始。現時点でも5名で作業しているので、順調だ。
7時あたりに一旦終了し帰宅できるようもう一踏ん張り!


10/05/2012

天候にも恵まれ

昨日、秋晴れの下でクライアントとGOLF。
このところ1Wの調子が悪く、昨日も右に左にと暴れまくり・・・。それでも、セカンドショット以降は、アイアンが好調なこともあって、48+48=96。
途中、ミドルホールで9点、8点がなければ・・タラレバは、ちょいと欲張りです。
予約の時点で18ホールのホールマッチにパターのオリンピック?をすることが決まっていて、80台が当たり前の同伴者相手では、スタート前から鴨ネギ確定を予定していたのですが・・終わってみれば、想定外のご祝儀。N1さん、Tさん、N2さん有り難うございました。
アイアンの切れ?に大満足!。
最近全く練習もせず、当日朝もパター練習のみ。
なんだか熱心に練習場に通っていた時よりも感覚が良いのは何故?
力まないから?・・1Wは練習する必要ありますが、暫くは気が向いたら練習場に向かうようにしようと思う。
残暑も薄れ、11月までの2ヶ月。ベストシーズンの到来に、時間の都合がつけば仲間誘ってコースに向かいたい。

10/03/2012

偶々開いたサイトにいい事が書いてあった。

 
価値観を捨てるとイライラがなくなる?

人と人とが、対立して争う原因は、お互いが価値観に執着しているからです。
「自分は正しい。相手が間違っている」と、お互いが思い、火花をちらしています。
国と国との戦争も同じです。
「こちらが正しい」という価値観にしがみついているから「相手が間違っている」という非難へと変わります。
譲らず、奪うこと、否定することにパワーを使っています。
「価値観」は、すばらしいものだと思っている人がいますが、けんかの元になります。
価値観は、無理に持つ必要はありません。
愛の逆は、価値観です。
愛は「私とあなたは一つである」という考えです。
価値観は「私とあなたは別々である」という考えです。
愛が平和とすれば、価値観は戦争です。
いらいらする人は、頑固です。
強い価値観を持ち、執着して、絶対に妥協しようとはしません。
心のどこかでは「私が正しい。あの人は間違っている」と見下しています。
そのため、対立となり、けんかへと発展します。
つまらないことに執着をして、さらに大きなことを失います。
価値観は、一度捨てないといけないのです。
持つ必要はありません。
いらいらしない人は、自分の価値観を持っていません。
「もしかしたら、自分は間違っているのではないか」という謙虚な心を持ち、相手の考え方を吸収するのです。
謙虚な姿勢を心がけていれば、気持ちに余裕ができ、いらいらしたりキレたりすることがありません。
自分の考えに執着することがなければ、どんな人とでも、仲良くすることができるのです。


10/01/2012

大逆転

二日目終わって10-6の4ポイント離されていた欧州チーム。最終日の個人マッチプレイで圧勝。大逆転で欧州の勝利。セベが欧州チームに降臨⁈お陰で、朝まで起きてしまって流石に眠い…。
好調のミケルソンも負け、絶不調のウッズは今大会一度も勝てず…。見応えのある最終日でした。ティーショットでプレイヤー自身が観客に声援を煽る…be quiet! 関係なし。ライダーカップならではの光景。
2年後…今度の舞台はヨーロッパ。終わったばかりなのに...待ち遠しい。



(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...