10/06/2017

(法人税)積立金方式による国庫補助金の圧縮記帳

国庫補助金の受領年度に固定資産の購入取得した場合には、割と簡単に会計処理、法人税別表処理ができるのですが、前期に取得した固定資産に対して当期に国庫補助金を受領した場合には、圧縮積立金額の計算が煩雑になります。
圧縮積立金額の算定後、その積立額の認容(別表四・減算)を行うとともに会計上の償却額と税務上の償却限度額との差額について、会計上の資本の部の整理と法人税別表四、五(一)を連動調整する。
前期に事業用資産の買換え特例の圧縮記帳を積立金方式で行なっている関係上、当期の国庫補助金の圧縮記帳が複雑に重なり合う。
机上の上で、仕組みを理解してからではないと、流石に慣れていない方は難しい。
最近、相続税も所得税も・・そして法人税も、依頼される内容が複雑化している。
時間は相当要するけれど、それでも面白い案件に出会うと仕事は楽しくなる。

10/04/2017

(相続税)貸し付けられている雑種地の評価

貸し付けられている雑種地の評価に際して、財産評価通達86(1)の賃借権の控除を行う場合、先ずは「土地賃貸借契約書」を取り入れて、契約内容を確認する必要があります。
特に下記イとロのどちらに該当するかについては、契約内容と現況確認から判断することになります。

【財産評価通達86】
賃借権、地上権等の目的となっている雑種地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平6課評2-2外改正)
(1) 賃借権の目的となっている雑種地の価額は、原則として、82≪雑種地の評価≫から84≪鉄軌道用地の評価≫までの定めにより評価した雑種地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、87≪賃借権の評価≫の定めにより評価したその賃借権の価額を控除した金額によって評価する。
  ただし、その賃借権の価額が、次に掲げる賃借権の区分に従いそれぞれ次に掲げる金額を下回る場合には、その雑種地の自用地としての価額から次に掲げる金額を控除した金額によって評価する。
イ 地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権(例えば、賃借権の登記がされているもの、設定の対価として権利金その他の一時金の授受のあるもの、堅固な構築物の所有を目的とするものなどがこれに該当する。)
  その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じ次に掲げる割合を乗じて計算した金額
(イ) 残存期間が5年以下のもの 100分の5
(ロ) 残存期間が5年を超え10年以下のもの 100分の10
(ハ) 残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の15
(ニ) 残存期間が15年を超えるもの 100分の20
ロ イに該当する賃借権以外の賃借権
その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じイに掲げる割合の2分の1に相当する割合を乗じて計算した金額


10/03/2017

(相続税)被相続人の死亡後に、被相続人の過年度所得に誤りがあった場合の税額等の債務控除

遺産総額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
 ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

10/02/2017

(相続税)無道路地の評価

土地区画整理事業の施行地区内にある土地で、相続開始時において仮換地の指定を受けておらず、前々年の土地収用で土地が分断されて、一部の土地が所謂「無道路地(袋地)」となっている土地を所有していた者が死亡して・・・。
工事が開始されているとはいえ、完成までには3~4年を要することで、仮換地の指定には相当の年月を要するような土地の場合の相続財産は、原則に立ち返って相続開始時の現況によって評価するのだが、この評価額の計算には結構神経を使う。
基本的な計算方法は、国税庁のHPやその他の文献の多くに記述されているが、これらに記載されているような単純な土地ではない場合には、何処に仮想通路を設けるのか、間口距離は?奥行距離は?間口狭小補正率に奥行長大補正率、不整形地補正率、該当地が市街化農地の場合の造成費用は・・など種々の問題を考慮する必要がある。
現在まさにこの様な状況下の相続財産に直面し、公図を前にして考えていると、あっと言う間に時が過ぎる・・。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...