10/31/2017

(相続税)分割協議

相続税の申告にあたり、先ず初めに行うことは、財産の所在を特定し評価しなければなりません。評価が出揃うと、次に「どのように財産を分けるか・・?」になります。この話し合いが「分割協議」であり、その後に『分割協議書』を作成することになります。
「どのように財産を分けるか?」という局面で、相続人間で争いがない場合に、納税者から「どのように分けたら良いか?」という相談をよく受けます。
「どのように分けたらよいか?」という相談には、大きく二つの答えがあります。
一つは、「今回の相続で納税額を一番少なくする分割方法」であり、もう一つが、「将来発生するであろう次の相続まで考えて効率的に分割する方法」です。
どちらが正解・・・?
前者が・・後者が・・と単純には判断できませんが、先祖が残してくれた財産を守るためにも、色々なパターンを想定し、両者を比較考量して「分割協議」することが重要です。


(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...