銀行員時代の先輩が確定申告の手続きに事務所にお見えになりました。
久しぶりの再会に話も弾み・・当時を懐かしく憶いました。
その中、医療費の話題になり、「自分の仲間で退職してから毎年夫婦そろって人間ドッグを実施していて、先日その彼から君も人間ドッグはしなければ駄目だ。保険が利かないから料金は高いけど、医療費控除受けれるよ。」と言われたそうで、「今年から自分も受けようと思っているから宜しくね。」と言われました。
そこで・・先輩に国税庁のホームページを見せて説明し、理解していただきました。
[平成25年4月1日現在法令等]
人間ドック・健康診断等の費用
Q1
いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、医療費控除の対象となりますか。
A1
健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
(所基通73-4)
「何だ。人間ドッグの費用は無条件に医療費控除の対象にはならないじゃないか。」
「話しかわるけど・・自分はアリナミンVを定期的に服用しているが、医薬品と記載あるから、これは医療費控除の対象でいいね?」
そこで、また国税庁のホームページで説明を。
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
[平成25年4月1日現在法令等]
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
「医薬品だからと、我々の周りは問題ないと思っている人が多いけど、これも駄目か・・」と。
「・・なら、鍼医者もあかんね」と言われるので、
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
「これは大丈夫か!!」漸くほっとされた様子でした。
ちょっとは役立つ話ができたような・・・。
また暖かくなったらゴルフご一緒しましょう。