2/15/2018

(所得税)不動産所得と個人事業税

個人が営む事業のうち法律で定められた業種に対して個人事業税が課税されます。
アパート・マンション経営の場合、不動産貸付業に該当し、駐車場経営の場合には駐車場業に該当し下記の基準を満たす場合には、不動産貸付業・駐車場業としての個人事業税が課税されます。
【建物】
A.住宅貸付
 ①一戸建   棟数が10以上
 ②一戸建以外 室数が10以上
B住宅以外の貸付
 ①一戸建   棟数が5以上
 ②一戸建以外 室数が10以上
【土地】
A住宅用貸付
 契約件数が10以上又は貸付総面積2,000㎡以上
B住宅用以外 
 契約件数が10以上
【土地建物を併せて貸付ている場合】
各種の貸付の総合計件数が10以上
【駐車場】
A建築物である駐車場又は機械設備を創設した駐車場
 駐車可能台数に関係なく1台以上
B青空駐車場
 駐車可能台数が10台以上
 

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...