6/06/2017

(相続税)相続税対策

近年、相続税対策の相談件数が増えている。不動産を多く所有している方にとっては、どれくらいの相続税を支払う必要があるのか心配・・との声。
普段よく通る道。いつの間にか、新築のアパートが完成している。ここ数年、我が街もアパート建設ラッシュである。多分・・その多くは「相続税対策のため」であろうと推測する。
しかし本当にアパート建設がベストチョイスなのだろうか・・。
クライアントの中にもアパート、マンションを所有している方は少なくない。
がしかし、皆が現状満足しているかと言うと、決してそうとも限らない。
相続税対策としては、確かに数字の上では有効なのは間違いない。アパート・マンションを所有するに際して、殆どの方は金融機関で借入をする。相続が発生した時には、アパートの敷地やアパート本体の評価額が下がり、借入金残高は債務として相続財産から控除できるというのが定番だ。
然しながら、相続税は減額されたとしても借入金は残る。
賃料で借入金を返済するから安心だと・・計算上は成り立つのだが。
実際にアパート、マンションを所有すると、結構修繕費も嵩み、近隣に新しいアパート・マンションができれば、やはり入居者の移動も気に掛かる。
リーマンショックの時は、この地域では特に退去者が増加したことも忘れてはならない。
相続税対策はできたとしても、アパート経営が破綻したら、それこそ本末転倒。
建てる前に収益力を今一度再確認してみる必要がある。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...