土地区画整理事業の施行地区内にある土地で、相続開始時において仮換地の指定を受けておらず、前々年の土地収用で土地が分断されて、一部の土地が所謂「無道路地(袋地)」となっている土地を所有していた者が死亡して・・・。
工事が開始されているとはいえ、完成までには3~4年を要することで、仮換地の指定には相当の年月を要するような土地の場合の相続財産は、原則に立ち返って相続開始時の現況によって評価するのだが、この評価額の計算には結構神経を使う。
基本的な計算方法は、国税庁のHPやその他の文献の多くに記述されているが、これらに記載されているような単純な土地ではない場合には、何処に仮想通路を設けるのか、間口距離は?奥行距離は?間口狭小補正率に奥行長大補正率、不整形地補正率、該当地が市街化農地の場合の造成費用は・・など種々の問題を考慮する必要がある。
現在まさにこの様な状況下の相続財産に直面し、公図を前にして考えていると、あっと言う間に時が過ぎる・・。
