12/08/2009

税制改正・・


忙しい日々を送っています。以前書いたように、年末調整手続きも佳境に入っています。
Clientがお持ちいただいた袋が、ここ毎日、積み上がっていきます。
本当にこの2週間足らずで全部終えることができるのだろうか?
毎年、この時期は、期限のプレッシャーに悩まされます。
1日が倍の48時間だったら・・・・。
本音を言えば・・年末調整制度を廃止して、国民皆「確定申告」に改正してほしい。

さて、2010年度税制改正大綱取りまとめが、来週に先送りされることが伝えられました。
年末調整の時期とも重なっているせいか、訪問先のClientとの会話に中でも「扶養控除はどうなるの?配偶者控除は?・・・結局増税でしょ!」など、来年度改正については、例年以上に関心の高さが窺えます。この景気ですから・・・敏感になるのも当然でしょう。

さて、我々税理士にとっても、税制改正は頭痛の種。
本法が改正されれば、関連法規も改正されます。(例えば、法人税法が改正されれば、法人税法施行令、法人税法施行規則・・・・というように。)
税法の条文に一度でも目を通された方はお判りになると思いますが、実に判りにくい表現がされています。改正が行われると解説書なるものが矢継ぎ早に書店に並ぶのですが、その解説書だけで済ますことはできず、我々はやはり改正条文に目を通さなければなりません。
税制改正が多い年は、使う体力は相当なものです。

従来から、税制改正の立法趣旨は、世相を背景にする。
作られては消え、また時代に応じて作られる(復活する)・・・。

ころころ変わる税制に、納税義務者たる国民は、その内容を本当に理解できるのだろうか?
疑問を感じます。

とはいえ、まもなく2010年税制改正も確定し、事前に案内されている通り盛りだくさんの内容が織り込まれるでしょうから、我々は年明け早々から今以上に忙しくなりそうです。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...