2/16/2010

ご無沙汰です。


Blog・・・1ケ月近く、サボってしまいました。

ちょうど1ケ月前から所得税の確定申告作業を開始し、昨年同様2/16の確定申告受付開始日にすべてのクライアントの申告書の提出に向けて集中していたためBlogの更新どころではなかったというのが正直なところです。

残念ながら12件は2/16提出に間に合いませんが、全CLIENTの95%はe-taxでの送信準備が整いました。
そして、たった今、0時を回って一括送信を完了致しました。

CLIENTの皆様の多大なるご協力の御蔭であります。
優秀なCLIENTに恵まれていることに感謝です。

16日に間に合わなかったCLIENTも今週中には送信提出できそうです。

法人CLIENTの皆様には今暫く不自由をおかけいたしますがご容赦ください。
いずれにせよ、あともうひと踏ん張り。

春は・・・もうすぐです。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...