6/11/2011

今夜は、

久しぶりにゴルフ


練習場に来ています。昨年から、少なくとも、週1回は、練習場に来ていましたので、2週間ぶりは、それこそ本当に久しぶり。絵は、練習に付きあっていただいた大澤プロ。私と同じ、税理士です。本当に上手です。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...