中身を覗くと…スピードラーニングが。すっかり忘れていました。半年くらい前に貸して差し上げたことを。
今回の米国出張であらためて自分の英語力のなさを痛感していたところに…これもタイミング⁈
少し真面目に始めてみようか?またいつの日か、米国に行く事があるかもしれないので。
Kato chan. ☻
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...