6/12/2014

合併

このところ、机の上には、合併に関する書籍が積まれ…老眼鏡を駆使して読みふける日々が続いている。と言うのも…あるクライアントについて検討するためであります。適格合併の要件チェックには慎重を帰さなければなりません。
合併させずに両社存続させるスキームもあるのですが…今回の案件は適格合併に利があります。
来週半ば迄にレジュメを作成して次回の打ち合わせに臨みます。
W杯も始まるし、全米オープンも。趣味の時間も潰したくないし。二刀流、いや三刀流…❓


Kato chan. ☻

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...