1/12/2017

(相続税)税理士会主催の相続税の無料相談

午前中、税理士会主催の相続税の無料相談の当番税理士として相談室に出向きました。
そして、あらかじめ予約されていた方から順次相談を伺いました。
まず驚いたのは、お越しになられた方々が皆、土地の評価や小規模宅地の評価減、相続税額の算出方法などの知識まで熟知されていたこと。
基礎控除額が引き下げられたことで相続税の対象者に該当する方が増加していることは新聞等の記事にもありましたが、きょうお越しの方々の相談対象となる被相続人若しくは今後被相続人になられるであろう(生前の対策)者が、過去においてサラリーマンであったことを知り、確かに増加傾向であることを実感した次第です。
無料相談の場では、実際の評価や相続税の計算を行うことができませんが、本日お越しになった方々は、充分・・ご自身で対処ができるような気が致します。
不動産を数多く所有されている方々を中心に相続税の申告依頼を受けてきた自分にとっては、ある意味で新鮮な相談会でありました。





(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...