昨日、クライアントの相続税の申告手続きの第一段階として、相続財産のうち、不動産の確認作業をクライアントに同行していただき行いました。
相続財産の中でも不動産の評価額を算出するためには、先ず、該当不動産の現地確認から始めます。
実際に現地を確認することで、登記簿謄本や公図、住宅地図だけでは見えない特殊要因が発見される場合があります。
そして、この特殊要因は、財産評価額に大きく影響することがあります。
日を改めて、次回は間口距離、奥行距離などの確認をする予定です。
相続税の申告期限は、10ケ月。
まだ時間がありますが、クライアントの関心事は、相続税の金額。
なるべく早く算出してあげることも税理士としての使命です。
4/05/2016
(その他・全般)円高→株安
新年度に入り3日連続で日経平均株価は下落。日銀短観の発表を受けてなのか、円高も進み、1ドル110円台を付けている。
サミット、参院選を控えて日本経済の安定は重要課題であがろうが、中々上手くいかない。
円高→株安が進むことでマインドが冷え込めば、また、景気が停滞、失速しかねない。
特効薬も見当たらない今、あるエコノミストが言う1ドル100円あたりまで円高が進行するかもしれない。
サミット、参院選を控えて日本経済の安定は重要課題であがろうが、中々上手くいかない。
円高→株安が進むことでマインドが冷え込めば、また、景気が停滞、失速しかねない。
特効薬も見当たらない今、あるエコノミストが言う1ドル100円あたりまで円高が進行するかもしれない。
4/04/2016
(その他・全般)マイナンバー
税と社会保障等に関する行政手続の簡便化を図る為に今年1月にマイナンバー制度が施行され、3カ月が経ちました。
税制面では、個人事業主の償却資産の申告からマイナンバーの記載がスタートしています。実質的には、今年の年末調整手続き、法定調書作成手続きから本格的な導入となるのであるが、色々な問題が発生し始めている。
例えば、土地や建物を個人から賃借をしている会社は、その者からマイナンバーを聞き取り支払調書を作成して税務署に提出する義務があるため、今年に入り地主さんに協力を求める場面が増えているのであるが、メディアなどでマイナンバーの漏洩の危険性が過剰に伝えられたことも影響して、中々応じてもらえない状況だと聞く。
年末までに対策が必要であるが、かなり苦戦を強いられそうだ。
実務的には、マイナンバーの記載がなくても、e-tax電子申請は送信可能だと思われる。
今後も引き続きマイナンバーの取扱いについて注視していく必要がありそうだ。
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税制面では、個人事業主の償却資産の申告からマイナンバーの記載がスタートしています。実質的には、今年の年末調整手続き、法定調書作成手続きから本格的な導入となるのであるが、色々な問題が発生し始めている。
例えば、土地や建物を個人から賃借をしている会社は、その者からマイナンバーを聞き取り支払調書を作成して税務署に提出する義務があるため、今年に入り地主さんに協力を求める場面が増えているのであるが、メディアなどでマイナンバーの漏洩の危険性が過剰に伝えられたことも影響して、中々応じてもらえない状況だと聞く。
年末までに対策が必要であるが、かなり苦戦を強いられそうだ。
実務的には、マイナンバーの記載がなくても、e-tax電子申請は送信可能だと思われる。
今後も引き続きマイナンバーの取扱いについて注視していく必要がありそうだ。
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4/01/2016
(その他・全般)日銀短観
新年度入りの今日、日経平均株価が大幅に下落した。日銀短観の発表を受けての下落と言えよう。
日銀が1日発表した3月の全国企業短期経済観測調査(短観)は、製造業、非製造業とも景況感が悪化し、企業の慎重姿勢が鮮明となっている。中国経済の減速や円高進行、旺盛だった外国人旅行者による消費にも陰りが見え始め、景気変調への懸念が高まっている。
阿部総理は、アベノミクスの成功を強調するが、中小企業全体からみた景況感は、決して良いとは言えないのが実情だ。
東京2020までは、好景気が続くと言われているが、今年五輪が開催されるブラジルでは、景気の後退が伝えられる。
来週から株価の上昇を期待したいが、果たして…。
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日銀が1日発表した3月の全国企業短期経済観測調査(短観)は、製造業、非製造業とも景況感が悪化し、企業の慎重姿勢が鮮明となっている。中国経済の減速や円高進行、旺盛だった外国人旅行者による消費にも陰りが見え始め、景気変調への懸念が高まっている。
阿部総理は、アベノミクスの成功を強調するが、中小企業全体からみた景況感は、決して良いとは言えないのが実情だ。
東京2020までは、好景気が続くと言われているが、今年五輪が開催されるブラジルでは、景気の後退が伝えられる。
来週から株価の上昇を期待したいが、果たして…。
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3/30/2016
(その他・全般)錯綜
消費税増税のニュースが、一昨日あたりから錯綜していて、大方のメディアは一斉に延期と報道された。
数日前にblogで消費税について触れたばかりだったので、やれやれと肩を撫で下ろしたのでありましたが、その後、安倍首相の延期はしないとの談話が発表され。
結局のところ、5月の伊勢志摩サミットあたりで結論を出すようだ。
参院選を控えて、政府与党も水面下で調整しているのであろう。先日のblogでも記したが、実務的には軽減税率の煩雑さに対応した準備もあるため、早期の結論を望む。
まぁ、延期を前提と捉えておけば良いのですが。
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数日前にblogで消費税について触れたばかりだったので、やれやれと肩を撫で下ろしたのでありましたが、その後、安倍首相の延期はしないとの談話が発表され。
結局のところ、5月の伊勢志摩サミットあたりで結論を出すようだ。
参院選を控えて、政府与党も水面下で調整しているのであろう。先日のblogでも記したが、実務的には軽減税率の煩雑さに対応した準備もあるため、早期の結論を望む。
まぁ、延期を前提と捉えておけば良いのですが。
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3/25/2016
(その他・全般)消費税率…
来年4月から消費税率の引き上げが予定されているが、ここに来て雲行きが怪しくなっている。
消費税率が3%→5%、5%→8%と引き上げられた時と同様に単純に8%→10%の引き上げだけならまだしも、今回の改正で最大の問題は軽減税率の存在である。
軽減税率適用取引に対して納税者が抱える事務負担は深刻な問題だ。
大手企業は対応力もあるだろうが、中小企業は対応する為のコストも馬鹿にならない。飲食業などは、特にその影響を受けるであろうと考えられる。テイクアウトありの飲食店は、レジ打ちにもかなり苦労するだろう。
ところで、現行の消費税率の8%は、国税分が6.3%、地方税分が1.7%で構成されている。改正後の10%は、国税分が7.8%、地方税分が2.2%で構成されることになっている。ここでまた厄介なのが、先の軽減税率。
軽減税率は、その対象となる取引については、8%とするのであるが、その構成は、国税分が6.24%、地方税分が1.76%とされ、現行の8%と比率が変更されている。
例えば、現行の8%の消費税率で契約したリースなどは、改正後も8%が適用されるのであるが、この場合の8%は軽減税率ではなく、経過税率と言われるもので、国税分、地方税分は、現行の割合が適用されることになる。
すなわち、同じ税率であっても、中味が違うので、申告をする際には、かなりの労力を費やすことになるのである。
到底、手書きの経理作業では不可能に近い。
昨今普及している会計ソフトによる経理をしている会社でも、かなり苦戦するだろう。
光陰矢の如し。一年は、あっと言う間に過ぎてしまいます。どんな準備が必要なのか?考えるだけで滅入ってきます。
ならば、矢張り…延期を望みたくなる。さて、どうなることか…。
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消費税率が3%→5%、5%→8%と引き上げられた時と同様に単純に8%→10%の引き上げだけならまだしも、今回の改正で最大の問題は軽減税率の存在である。
軽減税率適用取引に対して納税者が抱える事務負担は深刻な問題だ。
大手企業は対応力もあるだろうが、中小企業は対応する為のコストも馬鹿にならない。飲食業などは、特にその影響を受けるであろうと考えられる。テイクアウトありの飲食店は、レジ打ちにもかなり苦労するだろう。
ところで、現行の消費税率の8%は、国税分が6.3%、地方税分が1.7%で構成されている。改正後の10%は、国税分が7.8%、地方税分が2.2%で構成されることになっている。ここでまた厄介なのが、先の軽減税率。
軽減税率は、その対象となる取引については、8%とするのであるが、その構成は、国税分が6.24%、地方税分が1.76%とされ、現行の8%と比率が変更されている。
例えば、現行の8%の消費税率で契約したリースなどは、改正後も8%が適用されるのであるが、この場合の8%は軽減税率ではなく、経過税率と言われるもので、国税分、地方税分は、現行の割合が適用されることになる。
すなわち、同じ税率であっても、中味が違うので、申告をする際には、かなりの労力を費やすことになるのである。
到底、手書きの経理作業では不可能に近い。
昨今普及している会計ソフトによる経理をしている会社でも、かなり苦戦するだろう。
光陰矢の如し。一年は、あっと言う間に過ぎてしまいます。どんな準備が必要なのか?考えるだけで滅入ってきます。
ならば、矢張り…延期を望みたくなる。さて、どうなることか…。
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3/18/2016
(法人税)減価償却資産
従来今年の3/31で期限切れとなっていた少額資産の減価償却の特例が2年間延長され、30万円未満の資産購入の予定がある事業者にとっては、引き続き有効活用ができます。
これとは別に、28年税制改正によって、新規に取得等した建物附属設備、構築物については、定率法が廃止され、定額法のみの適用になりました。
取得価額を減価償却費として耐用年数で配分して計上していくので、基本的に損得はないですが…。
これとは別に、28年税制改正によって、新規に取得等した建物附属設備、構築物については、定率法が廃止され、定額法のみの適用になりました。
取得価額を減価償却費として耐用年数で配分して計上していくので、基本的に損得はないですが…。
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