5/16/2019

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
(注1) 上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
 
(注2) 次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
 
 
①役員だけで行う旅行
②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
③実質的に私的旅行と認められる旅行
④金銭との選択が可能な旅行


参考:国税庁タックスアンサー

8/09/2018

(相続税)幾つかの要素が含まれる土地の評価(1)


図のような2以上の路線に接する宅地の場合、その評価を行うために幾つかの要素を整理する必要があります。

評価にあたり先ず初めに行うことが、正面路線の選択。

容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の場合には、正面路線の選択には注意が必要です。

国税庁のHPには、参考となる記載があります。

■容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)

■容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)

7/11/2018

(相続税)賃借期間が短い場合でも将来に渡って契約更新が確実な賃借権が設定されている場合の土地の評価

賃貸借契約書には賃借期間の定めがあるものの、その実態から将来に渡り契約更新が明らかな場合、更新により延長が見込まれる期間を賃貸の存続期間とできるとした裁決事例
■平成4年3月31日裁決

3/31/2018

(消費税)借地権の売買に係る消費税

土地の売買に対して消費税の取扱いは非課税取引。
売買対象が借地権であっても同様に取り扱います。
但し、借地上の建物を取り壊さずに売買後も利用する場合は、建物部分については消費税の課税取引となるので注意しなければなりません。
尚、売買後に建物を取り壊して更地とする前提の取引は、建物部分についても課税取引となりません。

3/17/2018

(所得税)死亡した者の所得税の申告

 年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。この申告のことを「準確定申告」と言います。
なお、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります。
相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出しますが、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合には、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。
●準確定申告における所得控除の適用について
    1. ①    医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
    2. ②    社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
    3. ③    配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
 準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

2/15/2018

(所得税)不動産所得と個人事業税

個人が営む事業のうち法律で定められた業種に対して個人事業税が課税されます。
アパート・マンション経営の場合、不動産貸付業に該当し、駐車場経営の場合には駐車場業に該当し下記の基準を満たす場合には、不動産貸付業・駐車場業としての個人事業税が課税されます。
【建物】
A.住宅貸付
 ①一戸建   棟数が10以上
 ②一戸建以外 室数が10以上
B住宅以外の貸付
 ①一戸建   棟数が5以上
 ②一戸建以外 室数が10以上
【土地】
A住宅用貸付
 契約件数が10以上又は貸付総面積2,000㎡以上
B住宅用以外 
 契約件数が10以上
【土地建物を併せて貸付ている場合】
各種の貸付の総合計件数が10以上
【駐車場】
A建築物である駐車場又は機械設備を創設した駐車場
 駐車可能台数に関係なく1台以上
B青空駐車場
 駐車可能台数が10台以上
 

2/05/2018

(所得税)非居住者の確定申告

昨年のマイナンバー制度が施行する前に海外出張等により出国し非居住者となっている者が、国内源泉所得に対する所得税の確定申告手続きをする場合には、その手続きの一切を「納税管理人」に委ねることになる。
「納税管理人」に税理士をしている場合には、税理士によるe-tax利用によ代理送信が可能になるが、そうでない場合には、「納税管理人」が、申告書に署名をして提出する必要があります。申告書の納税義務者の氏名に続き「納税管理人」〇〇〇〇と記述することになる。申告書は郵送でも対応できる。納付書も同様に作成して納付を行うことになります。
大手企業にお勤めの方で、国内源泉所得が発生する者の場合、通常は会社の上司や家族の方に依頼されるケースが多いかと思われますが、十分取り扱いには注意を図って下さい。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...