3/17/2018

(所得税)死亡した者の所得税の申告

 年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。この申告のことを「準確定申告」と言います。
なお、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります。
相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出しますが、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合には、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。
●準確定申告における所得控除の適用について
    1. ①    医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
    2. ②    社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
    3. ③    配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
 準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...