平成21年分・所得税の確定申告期限は3/15です。
今日昼過ぎに税務署に立ち寄った時も駐車場は車で一杯でした。
申告期限まで数日、慌てている方も結構多いのではないでしょうか。
我々税理士は、毎年、確定申告期間(2/16-3/15)中、最低1回は無料相談会場での無料相談を当番制で受け持ちます。
その会場にお越しされる納税者の多くは、医療費や住宅控除等の適用を受ける・・所謂還付申告が目的です。今年も多くの方が還付申告にお越しされました。
ところで、この還付申告。提出が3/15を過ぎても大丈夫であることご存知でしょうか?
3/15までに申告しないと還付を受けることができない・・・と思われている方、実は多いようです。
明日・金曜日と15日の月曜日しかない・・どうしよう・・・と焦っている還付申告の方。
3/16過ぎに提出しても払い過ぎた税金は還付してもらえます。
還付申告の仕方がどうしても解らない方は、3/16過ぎに税務署に出向いてお尋ねしてください。
ゆっくり丁寧に教えていただけるかもしれませんよ。
ただ、これは、あくまでも還付申告の方だけです。
納付義務のある方の申告期限は3/15ですので、お間違えのないように・・・・。