3/11/2010

還付申告は・・・


平成21年分・所得税の確定申告期限は3/15です。

今日昼過ぎに税務署に立ち寄った時も駐車場は車で一杯でした。
申告期限まで数日、慌てている方も結構多いのではないでしょうか。

我々税理士は、毎年、確定申告期間(2/16-3/15)中、最低1回は無料相談会場での無料相談を当番制で受け持ちます。
その会場にお越しされる納税者の多くは、医療費や住宅控除等の適用を受ける・・所謂還付申告が目的です。今年も多くの方が還付申告にお越しされました。

ところで、この還付申告。提出が3/15を過ぎても大丈夫であることご存知でしょうか?
3/15までに申告しないと還付を受けることができない・・・と思われている方、実は多いようです。


明日・金曜日と15日の月曜日しかない・・どうしよう・・・と焦っている還付申告の方。
3/16過ぎに提出しても払い過ぎた税金は還付してもらえます。

還付申告の仕方がどうしても解らない方は、3/16過ぎに税務署に出向いてお尋ねしてください。
ゆっくり丁寧に教えていただけるかもしれませんよ。

ただ、これは、あくまでも還付申告の方だけです。
納付義務のある方の申告期限は3/15ですので、お間違えのないように・・・・。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...