10/18/2010

税務調査の立会い

例年9月から12月初旬まで、税務調査が最も盛んに行われる時期である。
我々税理士にとっても税務調査の立会いは、重要な仕事の一つ。

税務調査と聞くと不安を感じる方も多いでしょう。

脛に傷を持つ方は別として、日頃真面目に経理処理に取り組んでいさえすれば、何も慌てることはないのです。特別に緊張する必要は全くありません。

「誤りが見つかったらどうしよう・・・。」

「処理方法は良かったのだろうか・・・。」

当然、頭の中を過ると思います。

税務調査の前に自分の場合は、クライアントに、次のような言葉をかけます。

「悪いと判っていながら敢えて法律に背く行為(処理)を行ったのなら罰せられて当然だけれど、人間がすることだから、常日頃真面目に事務処理していても、時には思い込みや勘違いによる誤りが、あるかもしれません。仮に誤りが見つかった時は、”なるほどそうだったか”と、直せばいいこと・・・・。だから、余計な心配はしなくてもいい。」と。

今日、久しぶりに調査の立会をした。

初めは緊張した面持ちのクライアントも事前の話が効いたのか、手際良く質問に答えていく。

調査官が帰られた後、安堵した顔がとても印象的でした。

2日間の予定。明日も続きがあります。

真面目な社長さんと奥さんに、帰り際、再度声をかけた。

「真面目な経営者であることは、今日の調査で調査官にも充分伝わったはず。余計な心配はしなくてもいいから、今日はゆっくり休んでください。」と。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...