その最初の日、税務調査の立会いをしています。
全ての取引処理をクライアントの社長さん自からがしていて、内容を充分理解していますので、助け船を出すまでもありません。
明日も予定されていますが、台風の接近でどうなるのか?
女性調査官と対峙するのは、十数年ぶり二回目。
穏やかに対応しています。
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...