5/11/2013

1+1=

我々の仕事は税に関する諸問題の解決ばかりではない。クライアントの抱える税務以外の問題に親身になってより良い解決策を導き出すことも重要な仕事である。
昨晩、クライアントのT社とI社を引き合わせた。
同じ業界にいる両社であるが、互いに不足している部分があって、かねてから両社を引き合わせて業務提携したら各々が大きく成長するのではないか?と考えていた。
昨晩…それが実現した。
引き合わせてみると、不思議なもので、仕事以外のところで共通項があったりして、本題の提携話もスムースに運んだ。
1+1=2ばかりではない。3にも4にも5にもなる可能性を秘めている。ビジネスの世界では…。
今後の両社の活躍、大いに期待しています。

-- HIROSHI. KATO👍

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...