クライアントの皆様には、一年間ありがとうございました。
景気の回復に合わせて、多くのクライアントで業績の向上が認められ、久しぶりに明るい話題の多い年でした。来年も安定した年となることを願ってやみません。
颯爽と翔け抜ける一年にしたいものです。
-- HIROSHI. KATO👍
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...