3/01/2014

帰宅

久しぶりの午前様…。よく飲み、よく歌い、よく笑い。みんな元気。流石にバテました☻
また逢う日まで…。おやすみなさい😊
Kato chan. ☻

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...