3/02/2014

明日は…税務調査の立会です。

明日、明後日の二日間、法人クライアントの税務調査の立会。
1月下旬に税務署の調査官から、個人確定申告の提出開始となる前の2月初旬に税務調査を予定したいとの連絡を受けていましたが、私の事務所は従来、2月末までに殆どの確定申告手続きを完了し、提出することを励行していることから、3月に入ってからにして欲しい旨を伝えたことから…明日、明後日となりました。
予定通り、個人確定申告手続きは2月末までに殆ど終了しましたから、調査立会いは業務に全く支障ありません。
業績も良く、真面目なクライアント。何も心配していません。
Kato chan. ☻

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...