3/03/2014

日曜日の日経に

法人税減税措置に対する中小企業増税策の記載がありました。要約すると、中小企業の所謂同族関係者…即ち家族従業員に支払う給与について、課税を強化しようとするもの。議論の根源は、中小企業は家族従業員に対する給与の増減で法人税を左右できるというところからのようである。
然し乍ら、数年前に定期定額給与規定創設の際も、同じ根源にたっていたのではなかろうか?
中小企業の反発が必至との記述もあったが、当然だと思う。
中小企業は、業績が悪い時…経営者の持ち出しがどうしても増えてしまう。大企業の場合、役員の減給はあっても、自らの金の持ち出しは無い。多くの中小企業の経営者や家族は、給与でもらった金額の全てが自由に使えるとは思っておらず、いつ何時訪れる有事の為に蓄えているのです。
そのような金銭に対し税を強化することには、疑問を感じます。確かに、中には…租税回避目的で給与をお手盛り支給されている中小企業もあろうかとは思いますが、全ての中小企業を括っての課税強化はどうかと思う…。まだまだ多くの中小企業は苦戦しているのです。
Kato chan. ☻

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...