5/10/2016

(法人税・消費税)営業権の譲り受けの際の消費税と償却

営業の譲渡は営業に係る資産、負債の一切を含めて譲渡する契約であり、資産の譲渡については、課税資産と非課税資産を一括して譲渡するものと認められますから、課税資産と非課税資産の対価の額を合理的に区分して課税することとなります。

国税庁質疑応答事例 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/01.htm

一般的な営業権は無形固定資産に該当し、現行法においては耐用年数5年の均等償却を行います。
(法人税法施行令)
第四十八条の二  平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却限度額の計算上選定をすることができる法第三十一条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
 建物(第三号及び第六号に掲げるものを除く。) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償 却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
 第十三条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
 定額法
 定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事 業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年次に掲げる資産の区分に応じそれぞ れ次に定める割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価 額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法を いう。以下第七目までにおいて同じ。)
(1) 平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産 一から前号に規定する償却率に二・五を乗じて計算した割合を控除した割合
(2) 平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 一から前号に規定する償却率に二を乗じて計算した割合を控除した割合
 鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
 定額法
 定率法
 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区 の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位 当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目に おいて同じ。)
 第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法
 第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
 定額法
 生産高比例法
 リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価 保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移 転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算し た金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)

なお、事業年度の中途での取得でも、他の減価償却資産と異なり月数按分は行わず1
事業年度として償却します。

(法人税法施行令)
第五十九条  内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産(営業権を除く。)については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第四十 九条第二項第二号(取替資産の償却限度額)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。)  当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供 した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
 そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による 当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終 了の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
 そのよるべき償却の方法として第四十八条の四第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用 している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法が前二号に規定する償却の方法のいずれに類するかに応じ前二号の規定に準じて計算した金額

 前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

事業年度が1年に満たない場合には、5年の償却率(0.200)にその事業年度の月数を乗じて、これを12で除した償却率によります。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...