給与の年間収入額が103万円以下に抑えなければ・・と言うのはご存知の方も多いでしょう。
給与収入の場合、給与所得控除という控除(簡単に言えば、非課税枠みたいなものです。)があります。給与所得控除は最低65万円。給与収入が103万円の者の場合、103万円-65万円=38万円が給与所得の金額とされ、給与収入以外の収入がなければ、所得金額が38万円以下となり、扶養に入ることができるわけです。
ところで、社会保険の被扶養者の認定基準は・・・と言うと所得税とは少々異なります。
以下は、日本年金機構のホームページからの抜粋。
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被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。
(1)収入要件
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。