5/15/2017

(法人税)雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除

3月決算も佳境を迎え申告作業は概ね予定通り進んでいる。所得税の確定申告繁忙期を過ぎると本来はゆっくりと過ごせる時期なのでしょうが、なかなかそうもいかないのが実情。
昨今は税制も目まぐるしく変わりその内容を確認するだけでも相当の時間を費やすようになりました。数時間があっという間に過ぎてしまいます。
さて、ここ数年クライアントの経営成績が向上し、使える税制(償却資産がらみの特別償却や特別控除、その他税額控除 )の検討機会が増えてきています。
「雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除」もその一つ。
割のいい税額控除が認められるので、決算に向けて適用の可否シュミレーションを行うようにしています。結構たいへんな作業ですが。

(参考) 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...