9/03/2012

預託金に関する通達

ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについての通達が先月23日に出されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/golf/01.htm
漸く、矛盾のない取扱いがされるようになりました。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...