9/05/2012

商標権

クライアント訪問の際、当初商標権登録を依頼した弁護士事務所が知的所有権の取り扱いを廃止すこととなったとの書簡が届きいたことから商標権についての話題となった。
書簡の内容は、御社の商標の登録番号は×××であり、登録商標は○○○である。商標権は10年で消滅してしまうため、継続するならば期間満了前6月以内に更新料を納付しなければなりません・・・との事でした。
商標登録証原本を確認してみたが、いつ登録されたのか期間満了日がいつなのか記載がありません。
弁護士事務所からの今回の書簡にも期日の記載がありませんでした。
そこで、ネットで検索してみた所、「特許庁登録商標検索システム」がヒットしました。
早速、登録番号を入れて検索したところ、クライアントの登録商標の内容が出てきました。なるほど、なるほど!!
満了日が2018年1月■日であることが判明。現在が2012年9月5日だから、5年4ケ月先・・・ということになる。
5年以上も先だから、間違いなく忘れてしまいそうだ。特許庁から期日前に案内が届くのか否か不明であるので、早速、登録商標証の原本の額に判明した期日を記したメモを挟むことにした。取り敢えず一件落着。
せっかくなので商標権の取扱いにさっと目を通してみました。
言葉だけは存じ上げていましたが、本日のこの機会・・・良い勉強になりました。
登録商標検索システム
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi


(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...