競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、平成21年までの3年間で所得税計約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)の判決公判が23日、大阪地裁で開かれ、西田真基裁判長は懲役2カ月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。
公判の最大の争点となった「外れ馬券の購入費が経費にあたるかどうか」については、男性の得た競馬の払戻金は「雑所得」に当たると認定し、外れ馬券の購入費は必要経費と判断。男性が申告しなかった所得を約1億6千万円、脱税額を約5200万円と認定し、「外れ馬券も経費に認めるべきで、男性の所得は約1億4千万円にすぎない」としていた弁護側の主張に近い判断を示した。
公判で検察側は、「競馬の勝ち負けは1レースごとに決まる」として、もうけは所得の種類の中の「一時所得」と指摘。一時所得は所得税法で「収入に直接要した金額を経費とする」と定めていることから、「経費と認められるのは当たり馬券の購入費だけ」と主張していた。
これに対し弁護側は、「元会社員は多種類で多数の馬券を継続的に購入していた」ことから、一時所得に当たらないと反論。「外れ馬券も含めたすべての馬券の購入がなければもうけは生まれなかった」として、外れ馬券を含めた購入総額が原資だから経費に算入するべきだ、と求めていた。
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本件の司法による判断は、われわれ業界人も注目していたところ。雑所得の判断が下されたことは意義深い。但し本件については、事実認定の蓄積による判断であることから、全ての勝ち馬馬券の所得=雑所得とはならない。判決では、一般的には「一時所得」としている。
ところで・・・報道によれば本件被告人の男性は、100万円を元手に結果的に1億4000万円の儲けを得ていたとのことである。司法の判断もさることながら、自作の予想システムを駆使して3年間の間に競馬でこれほどの儲けを得ていたことのほうが興味深い。
それほど優秀な予想システムならば、一度は使ってみたい・・・。
5/23/2013
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