12/23/2017

(所得税)仮想通貨に関する所得計算

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、原則として「雑所得」に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

国税庁のホームページに「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」情報が記載されています。参考にしてください。

12/11/2017

(全般)世の中の流れ

「フィンテック」「AI」「ブロックチェーン」・・最近よく耳にする言葉。
確かに、これからの時代は、より簡便(効率的)に、より安全に、より正確に・・・と移り変わるであろうと思われる。
ただ、どの様に時代が変化したとしても、「判断」「決断」は、最終的には人が行うべきであり、行うほかない。
何もかもが便利になって、人が必要とされない世の中ほどつまらないものはないのだ。


11/24/2017

(所得税)住まなくなった後の居住用財産の売却

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例がありますが、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合は?本日は、このような状況にある方が事務所に来訪されました。

この場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが必要であり、また、住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要となります。
(イ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(ロ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

今回は住まなくなった日(転居した日)が平成27年中でありましたので、売却をお考えならば平成30年12月31日までが期限である旨をお伝えしました。

11/09/2017

(相続税・所得税)共有物の分割

祖父母や両親の残してくれた遺産・・。
相続の分割協議時には良かれと思って不動産を共有取得したものの、その後において共有者同士がぎくしゃくした関係になると、この共有の不動産を分割しようと考える。
今回依頼を受けた案件もその一つ。既に法廷での争いにまで発展している。
いくつかの不動産をそれぞれ共有していて、これを分割して各々が単独所有にする予定である。分割するといっても単純ではない。それぞれの不動産の価値(時価)も違えば、最終的にはどのように取得すれば良いのかとても煩雑な作業となる。
なんとか決着がついたとしても次に課税関係を整理しなくてはならない。
それぞれの不動産の価値が違うため、「差金」が生じることも.。
このような案件は仕事としては面白い。ただ、「交換の特例」を利用するにも、資料の取り纏めから始めることになる。
「こんなことなら最初から、共有にするんじゃなかった・・・」と納税者の嘆きの声が聞こえる。


10/31/2017

(相続税)分割協議

相続税の申告にあたり、先ず初めに行うことは、財産の所在を特定し評価しなければなりません。評価が出揃うと、次に「どのように財産を分けるか・・?」になります。この話し合いが「分割協議」であり、その後に『分割協議書』を作成することになります。
「どのように財産を分けるか?」という局面で、相続人間で争いがない場合に、納税者から「どのように分けたら良いか?」という相談をよく受けます。
「どのように分けたらよいか?」という相談には、大きく二つの答えがあります。
一つは、「今回の相続で納税額を一番少なくする分割方法」であり、もう一つが、「将来発生するであろう次の相続まで考えて効率的に分割する方法」です。
どちらが正解・・・?
前者が・・後者が・・と単純には判断できませんが、先祖が残してくれた財産を守るためにも、色々なパターンを想定し、両者を比較考量して「分割協議」することが重要です。


10/27/2017

(法人税・所得税)扶養控除等是正通知

毎年この時期になると税務署から送られてくる「扶養控除等是正通知書」。
殆どが、「配偶者控除の見直し」か「扶養控除の見直し」…。
「夫婦の会話がないのか」「子どもとの会話がないのか」……。笑笑
でも笑っていられないのが、再来年。
再来年は、「扶養控除是正」が雨あられの様相だ。
来年から改正される「配偶者控除の見直し」。
これがまた解りにくい。
来年1月からは、源泉徴収時にも気を使う。
会社の総務担当者もかなり大変だ。
来年の年末調整時には、大きく徴収される方も出てくるのでは…。
もう少し簡単な法整備してもらいたいものだ。

10/23/2017

(その他・全般)財務諸表の指標

法人税の確定申告は確定決算に基づいて計算されるが、全ては確定決算が正しく計算されていることが前提となる。
確定決算が正しく計算されているか否か・・。
これは、一つ一つの会計処理(仕訳)が正しくされているか否かではない。
先日、33条の2の「書面添付制度」について記したが、正しく計算されているかを判断するには、まず初めに前期との対比や、その企業の財務諸表の各指標に変化がないかを検証することにある。
その企業の固有の財務諸表の各指標に変化はないか・・前期との変化は・・。
変化がある場合、要因(理由)があるはず。
その要因が明確であるなら、変化も必然となるが、要因が解らない場合には、解明するほかない。解明をせずに、決算を組んで申告書を作成しても、意味がない。
自分の場合、決算書の指標の要因が納得できない場合には、必ず府に落とせるまで、クライアントに聞くようにしている。
経験上.....実はこれこそが、企業にとって最も重要なことであり、仮に「税務調査」を受ける場合にも有効である。



10/19/2017

(その他・全般)税理士法33条の2 書面添付制度

税理士法33条の2の「書面添付制度」は、税理士に与えられたある意味、特別な制度。
※税理士又は税理士法人(以下「税理士」)が申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付して提出することができる。(税理士法33条の2)
この「書面添付制度」を利用した場合の最大のメリットは、税務調査省略の可能性がある点だとよく言われますが、私の場合は、少し添付する理由が異なります。
「書面添付」をすることで、クライアントの業績、経営方針がより鮮明になります。
私の場合、決算時において、「何故このような経営成績になったか・・」を理解することから始めます。この点が理解できないと、申告書の作成を始めることができません。
何故なら、財務諸表(決算書)に現れる数字の是非を判断できないからです。
例えば、「売上が下がっているのに原価コストが上がっている・・のは何故?」とか、逆に「売上が上がっているのに原価コストが下がっている・・のは何故?」「〇〇費がかさんだ理由は?」など・・。数字に現れた現象には必ず理由があり、その理由が解らなければ、クライアントに適切なアドバイスもできません。
税務署においても、これらの数字に現れた現象が理解できないから「税務調査」という手法で納税者に質問するのです。
これらの内容や特別な要因を詳細に整理して記載した「書面」が、冒頭の「書面添付制度」であり、現実、クライアントに内容や特別な要因を「書面」に記載することで、クライアントの事業内容がこと細かい部分まで理解できるようになりました。
言葉で言うのは簡単ですが直ぐに忘れてしまいます。「書くこと」で記憶に残すこともできます。
「税務調査省略メリット?」そんなことは実はどうでもいいことで、クライアントの現況を把握して今後の経営に役立てるために自分は「書面添付制度」を活用しています。


10/06/2017

(法人税)積立金方式による国庫補助金の圧縮記帳

国庫補助金の受領年度に固定資産の購入取得した場合には、割と簡単に会計処理、法人税別表処理ができるのですが、前期に取得した固定資産に対して当期に国庫補助金を受領した場合には、圧縮積立金額の計算が煩雑になります。
圧縮積立金額の算定後、その積立額の認容(別表四・減算)を行うとともに会計上の償却額と税務上の償却限度額との差額について、会計上の資本の部の整理と法人税別表四、五(一)を連動調整する。
前期に事業用資産の買換え特例の圧縮記帳を積立金方式で行なっている関係上、当期の国庫補助金の圧縮記帳が複雑に重なり合う。
机上の上で、仕組みを理解してからではないと、流石に慣れていない方は難しい。
最近、相続税も所得税も・・そして法人税も、依頼される内容が複雑化している。
時間は相当要するけれど、それでも面白い案件に出会うと仕事は楽しくなる。

10/04/2017

(相続税)貸し付けられている雑種地の評価

貸し付けられている雑種地の評価に際して、財産評価通達86(1)の賃借権の控除を行う場合、先ずは「土地賃貸借契約書」を取り入れて、契約内容を確認する必要があります。
特に下記イとロのどちらに該当するかについては、契約内容と現況確認から判断することになります。

【財産評価通達86】
賃借権、地上権等の目的となっている雑種地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平6課評2-2外改正)
(1) 賃借権の目的となっている雑種地の価額は、原則として、82≪雑種地の評価≫から84≪鉄軌道用地の評価≫までの定めにより評価した雑種地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、87≪賃借権の評価≫の定めにより評価したその賃借権の価額を控除した金額によって評価する。
  ただし、その賃借権の価額が、次に掲げる賃借権の区分に従いそれぞれ次に掲げる金額を下回る場合には、その雑種地の自用地としての価額から次に掲げる金額を控除した金額によって評価する。
イ 地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権(例えば、賃借権の登記がされているもの、設定の対価として権利金その他の一時金の授受のあるもの、堅固な構築物の所有を目的とするものなどがこれに該当する。)
  その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じ次に掲げる割合を乗じて計算した金額
(イ) 残存期間が5年以下のもの 100分の5
(ロ) 残存期間が5年を超え10年以下のもの 100分の10
(ハ) 残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の15
(ニ) 残存期間が15年を超えるもの 100分の20
ロ イに該当する賃借権以外の賃借権
その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じイに掲げる割合の2分の1に相当する割合を乗じて計算した金額


10/03/2017

(相続税)被相続人の死亡後に、被相続人の過年度所得に誤りがあった場合の税額等の債務控除

遺産総額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
 ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

10/02/2017

(相続税)無道路地の評価

土地区画整理事業の施行地区内にある土地で、相続開始時において仮換地の指定を受けておらず、前々年の土地収用で土地が分断されて、一部の土地が所謂「無道路地(袋地)」となっている土地を所有していた者が死亡して・・・。
工事が開始されているとはいえ、完成までには3~4年を要することで、仮換地の指定には相当の年月を要するような土地の場合の相続財産は、原則に立ち返って相続開始時の現況によって評価するのだが、この評価額の計算には結構神経を使う。
基本的な計算方法は、国税庁のHPやその他の文献の多くに記述されているが、これらに記載されているような単純な土地ではない場合には、何処に仮想通路を設けるのか、間口距離は?奥行距離は?間口狭小補正率に奥行長大補正率、不整形地補正率、該当地が市街化農地の場合の造成費用は・・など種々の問題を考慮する必要がある。
現在まさにこの様な状況下の相続財産に直面し、公図を前にして考えていると、あっと言う間に時が過ぎる・・。

6/22/2017

(相続税)取引所の相場のない株式の相続対策

取引所の相場のない株式...所謂、中小企業者の株式の価値。特に業績の良い会社の場合、その価値(評価額)が上昇し、相続が開始された時に思いもよらない税金が課せられることも。
平成21年の税制改正により事業承継税制が創設され、その後、平成25年改正を受けて、利用し易くなっています。また平成29年税制改正でもリスク回避が図られています。
適用を受けるためには、確認→認定→申告と思いのほか幾つかの段階を踏む必要があり、適用後も、年次報告書や継続届出書を経済産業局・税務署に提出しなければなりませんが、取り組む価値はあります。
贈与税の納税猶予で取り組むか、相続税の納税猶予で取り組むか....。
今週は、目の前の2社の取り組み方法に...夜な夜な思案です。
【参考】
事業承継税制・中小企業庁HP

国税庁パンフレット

6/14/2017

(相続税)遺言だけでなく....

相続税の申告手続きで悩まされるのは、不動産の評価だけではない。
不動産の評価以上に実は預貯金の動き(生前の)を掴むのがより難しいのである。
相続税の調査では、寧ろ後者の方が一番対象になる....と言うのも過言ではない。
ひと昔前は、亡くなる前に預貯金を引き出さないと...なんてこともあったようだ。
預貯金については、少なくとも5年前からその動きを確認することが必要。
税務署も当然に関係金融機関から履歴を取り入れて検証することも多い。
今、依頼されている相続税の申告手続き.....。
そこで関係金融機関から預貯金の履歴を5年ほど前から取り寄せて頂くよう依頼。取り寄せていただいた履歴明細書を検証してみると、いくつか気になる出金が見受けられた。そこで、相続人の代表者に気になる出金の使途について確認をして頂くよう依頼。すると、使途を確認できる証憑を持参してくれた。
その中で驚いたのは、故人が生前に書かれた日記。その日記には、故人の自筆で何に使ったかがしっかりと記述されていたのである。
気になる出金がされた日の日記には、克明に整然と記載がされていた。
故人は、公正証書による遺言書も作成するほどしっかりした方で、白寿一歩のところでの大往生。ここ2年程前までは話も達者で、聡明。そして何よりも達筆でした。
遺言書は確かに必要かつ不可欠なものになりつつありますが、それ以上に、自らの字で自己の預貯金の使途を記述しておくことは、残された相続人にとっては助かります。
多分、そんなこともあろうかと準備しておいたんだよ...と天からの声が聞こえてきそう。
今回は、この日記により、申告手続きが首尾よくできそうです。

6/13/2017

(その他・全般)租税訴訟法学会

月曜日、ウインクアイチでの租税訴訟法学会の研修に参加。
相続税に関する二つのテーマを関心を持って耳を傾けた。
もう少し深い部分まで掘り下げてもらえると良かった…が率直な感想。
相続税に関わるテーマは、より複雑になっている。
今後も積極的に、あらゆる研修に時間が許す限り参加する予定。
7月には東京で開催される研修にも参加を予定している、
事業承継、信託など、旬なテーマを自分のものにするために。

6/06/2017

(相続税)相続税対策

近年、相続税対策の相談件数が増えている。不動産を多く所有している方にとっては、どれくらいの相続税を支払う必要があるのか心配・・との声。
普段よく通る道。いつの間にか、新築のアパートが完成している。ここ数年、我が街もアパート建設ラッシュである。多分・・その多くは「相続税対策のため」であろうと推測する。
しかし本当にアパート建設がベストチョイスなのだろうか・・。
クライアントの中にもアパート、マンションを所有している方は少なくない。
がしかし、皆が現状満足しているかと言うと、決してそうとも限らない。
相続税対策としては、確かに数字の上では有効なのは間違いない。アパート・マンションを所有するに際して、殆どの方は金融機関で借入をする。相続が発生した時には、アパートの敷地やアパート本体の評価額が下がり、借入金残高は債務として相続財産から控除できるというのが定番だ。
然しながら、相続税は減額されたとしても借入金は残る。
賃料で借入金を返済するから安心だと・・計算上は成り立つのだが。
実際にアパート、マンションを所有すると、結構修繕費も嵩み、近隣に新しいアパート・マンションができれば、やはり入居者の移動も気に掛かる。
リーマンショックの時は、この地域では特に退去者が増加したことも忘れてはならない。
相続税対策はできたとしても、アパート経営が破綻したら、それこそ本末転倒。
建てる前に収益力を今一度再確認してみる必要がある。

5/17/2017

(その他・全般)祝○○周年

今月、会社設立後、10年、20年と節目を迎えたクライアントの2社が周年記念行事を行う。幾たびかの苦難の時を乗り越えて節目を迎えた2社である。
両社に共通して言えるのは、社長さん自身が経営成績をリアルタイムに詳細まで把握している点。税理士として携わる自分も安心してサポートできる。
今後も更なる飛躍を期待しています。



5/15/2017

(法人税)雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除

3月決算も佳境を迎え申告作業は概ね予定通り進んでいる。所得税の確定申告繁忙期を過ぎると本来はゆっくりと過ごせる時期なのでしょうが、なかなかそうもいかないのが実情。
昨今は税制も目まぐるしく変わりその内容を確認するだけでも相当の時間を費やすようになりました。数時間があっという間に過ぎてしまいます。
さて、ここ数年クライアントの経営成績が向上し、使える税制(償却資産がらみの特別償却や特別控除、その他税額控除 )の検討機会が増えてきています。
「雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除」もその一つ。
割のいい税額控除が認められるので、決算に向けて適用の可否シュミレーションを行うようにしています。結構たいへんな作業ですが。

(参考) 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除

2/01/2017

【最高裁】節税対策の養子は有効

相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡した。有効とした1審・東京家裁判決が確定。節税を目的にした養子縁組は富裕層を中心に行われているとみられ、従来の運用を追認する内容となった。

1/25/2017

(その他・全般)発想と行動力

四半世紀前には一流と言われた大企業でさえも凋落の一途を辿る時代。中小企業が生き抜くためには、発想と行動力しかない。発想と行動力はセットでなければならない。机上であれこれ思案しても実際に行動しなければ意味がない。発想も行動することによって浮かぶことが多い。行動することで、新たな出会いが生まれ、貴重な情報を得ることがある。そして新たな発想に繋がる。ここ数年業績を伸ばしているクライアントは、この2点を持ち合わせている。

1/16/2017

(法人税)圧縮記帳

税理士資格取得のための受験時代・・「法人税」で頻出項目だった圧縮記帳。
資格取得後、所得税の特定事業用資産の買換えは幾度となく発生し手続きを行った経験があったものの、昨年、法人税の特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の案件が発生し・・それも剰余金処分により積立てる方法による手続きを行う必要に迫られ、流石に少し戸惑った・・。
とは言え、久しぶりに、「圧縮基礎取得価額」「差益割合」「圧縮限度額」など・・25年前の受験時代の記憶も蘇り、懐かしさすら感じられ、無事に手続きも終了して申告したのですが・・現進行年度(翌期)に入って、対象となった買換資産だけでなく前期に取得したそれ以外の資産について、国庫補助金の交付受けたことで、追加の圧縮記帳の必要が発生。措置法の圧縮記帳との重複適用に、前期取得資産の圧縮限度額の調整にと・・年末から年始にかけて時間を費やすこととなりました。直接減額法なら簡単なのに・・・。今期の決算から積立金の取崩し処理が、この先何年も続くかと思うと、頭が痛くなります。
まあ、頭の体操と思って取り組むほかありませんが・・。

1/12/2017

(相続税)税理士会主催の相続税の無料相談

午前中、税理士会主催の相続税の無料相談の当番税理士として相談室に出向きました。
そして、あらかじめ予約されていた方から順次相談を伺いました。
まず驚いたのは、お越しになられた方々が皆、土地の評価や小規模宅地の評価減、相続税額の算出方法などの知識まで熟知されていたこと。
基礎控除額が引き下げられたことで相続税の対象者に該当する方が増加していることは新聞等の記事にもありましたが、きょうお越しの方々の相談対象となる被相続人若しくは今後被相続人になられるであろう(生前の対策)者が、過去においてサラリーマンであったことを知り、確かに増加傾向であることを実感した次第です。
無料相談の場では、実際の評価や相続税の計算を行うことができませんが、本日お越しになった方々は、充分・・ご自身で対処ができるような気が致します。
不動産を数多く所有されている方々を中心に相続税の申告依頼を受けてきた自分にとっては、ある意味で新鮮な相談会でありました。





1/10/2017

(法定調書)法定調書合計表、給与支払報告書とマイナンバー

 平成28年1月に施行された「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(所謂「マイナンバー法」)に基づき、平成28年分の給与支払報告書や法定調書の合計表の提出にあたり、マイナンバーを記入する必要があります。
 3連休明けの今日からその作業を始めたのですが・・・かなりの手間がかかります。
業務用ソフトで一気に取り込み即完了と思いきや、エラー続出・・。
 それぞれの期限が今月末なのでまだ充分時間はありますが、今月半ばからは例年の如く確定申告期の準備もあり、ゆっくりとは構えていられなく・・。
 昨年までなら今日ぐらいに全てe-taxやeLTAXで送信完了していたのに・・・。
明日もまたこの作業が続きます。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...