8/23/2013

2世帯住宅人気

 相続の際に土地の評価を8割引にできる「小規模宅地等についての特例」の見直しにより二世帯住宅が注目されています。 「小規模宅地等についての特例」とは、被相続人の居住用・事業用・貸付用などに利用されていた土地について、その評価額の一定割合を減額して課税価格とするものです。たとえば相続税評価額1億円の土地で被相続人の居住用であったものを、配偶者等一定の相続人が相続した場合、課税価格は80%減額され2000万円となります。

さらに居住用宅地について、対象面積の上限が今までの240平方メートルから330平方メートルに拡大され、さらに限度面積に満たない部分については、不動産賃貸用の土地(貸付事業用宅地等)からも適用が受けらます。なお、貸付事業用宅地等は、200平方メートルまで50%の減額です。

現在、被相続人の自宅の土地に関しては配偶者・同居の親族・生計を同一にする親族・持家のない別居している親族が相続により取得した場合に特例の適用があります。
 しかし内部で行き来のできない二世帯住宅については、それぞれが独立した家屋と見なされ、子どもは小規模宅地等の特例を受ける条件である「同居の親族」には当たらないとされてきました。そのため、特例の適用を受けることができませんでした。(しかし現実には、簡単な壁で仕切り、相続時には壁を壊す等様々な裏ワザが使われ、問題となるケースもありました。)
 今回の改正では、租税特別措置法で明確に同じ建物なら良いと記されております。
 極論すれば、同じマンションの別室でも良いとなりますが、やはりそれは政令でダメと言うことに。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...