3/31/2018

(消費税)借地権の売買に係る消費税

土地の売買に対して消費税の取扱いは非課税取引。
売買対象が借地権であっても同様に取り扱います。
但し、借地上の建物を取り壊さずに売買後も利用する場合は、建物部分については消費税の課税取引となるので注意しなければなりません。
尚、売買後に建物を取り壊して更地とする前提の取引は、建物部分についても課税取引となりません。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...