6/14/2017

(相続税)遺言だけでなく....

相続税の申告手続きで悩まされるのは、不動産の評価だけではない。
不動産の評価以上に実は預貯金の動き(生前の)を掴むのがより難しいのである。
相続税の調査では、寧ろ後者の方が一番対象になる....と言うのも過言ではない。
ひと昔前は、亡くなる前に預貯金を引き出さないと...なんてこともあったようだ。
預貯金については、少なくとも5年前からその動きを確認することが必要。
税務署も当然に関係金融機関から履歴を取り入れて検証することも多い。
今、依頼されている相続税の申告手続き.....。
そこで関係金融機関から預貯金の履歴を5年ほど前から取り寄せて頂くよう依頼。取り寄せていただいた履歴明細書を検証してみると、いくつか気になる出金が見受けられた。そこで、相続人の代表者に気になる出金の使途について確認をして頂くよう依頼。すると、使途を確認できる証憑を持参してくれた。
その中で驚いたのは、故人が生前に書かれた日記。その日記には、故人の自筆で何に使ったかがしっかりと記述されていたのである。
気になる出金がされた日の日記には、克明に整然と記載がされていた。
故人は、公正証書による遺言書も作成するほどしっかりした方で、白寿一歩のところでの大往生。ここ2年程前までは話も達者で、聡明。そして何よりも達筆でした。
遺言書は確かに必要かつ不可欠なものになりつつありますが、それ以上に、自らの字で自己の預貯金の使途を記述しておくことは、残された相続人にとっては助かります。
多分、そんなこともあろうかと準備しておいたんだよ...と天からの声が聞こえてきそう。
今回は、この日記により、申告手続きが首尾よくできそうです。

6/13/2017

(その他・全般)租税訴訟法学会

月曜日、ウインクアイチでの租税訴訟法学会の研修に参加。
相続税に関する二つのテーマを関心を持って耳を傾けた。
もう少し深い部分まで掘り下げてもらえると良かった…が率直な感想。
相続税に関わるテーマは、より複雑になっている。
今後も積極的に、あらゆる研修に時間が許す限り参加する予定。
7月には東京で開催される研修にも参加を予定している、
事業承継、信託など、旬なテーマを自分のものにするために。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...