12/23/2017

(所得税)仮想通貨に関する所得計算

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、原則として「雑所得」に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

国税庁のホームページに「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」情報が記載されています。参考にしてください。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...