政府が検討している相続に係る民法等の改正案。法案を22日召集の通常国会に提出する方針であるが、成立するか否か注視する必要がある。
主な改正ポイントは、
①配偶者が遺産となる居住用建物に無償で住めるようにする。
②配偶者が遺産となる居住用建物の長期居住権の取得を選択可能にする。
③婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産が遺贈や生前贈与された場合の遺産分割対象からの除外。
④被相続人の預貯金などを遺産分割前に生活費や葬儀費用の支払い等に充当できるようにする。
⑤自筆証書遺言の方式緩和。
⑥公的機関(法務局)での自筆証書遺言の保管制度の創設。
⑦相続人でなくても、被相続人の看護などに大きく貢献した人が、相続人に金銭請求できるようにする。
⑧配偶者相続分(1/2)の引き上げ。
であるが、全てが承認されるには、ハードルが高い。
但し、これらが成立すれば、昭和55年以来の相続に関する法制度の抜本的な改正となる。
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