10/27/2017

(法人税・所得税)扶養控除等是正通知

毎年この時期になると税務署から送られてくる「扶養控除等是正通知書」。
殆どが、「配偶者控除の見直し」か「扶養控除の見直し」…。
「夫婦の会話がないのか」「子どもとの会話がないのか」……。笑笑
でも笑っていられないのが、再来年。
再来年は、「扶養控除是正」が雨あられの様相だ。
来年から改正される「配偶者控除の見直し」。
これがまた解りにくい。
来年1月からは、源泉徴収時にも気を使う。
会社の総務担当者もかなり大変だ。
来年の年末調整時には、大きく徴収される方も出てくるのでは…。
もう少し簡単な法整備してもらいたいものだ。

10/23/2017

(その他・全般)財務諸表の指標

法人税の確定申告は確定決算に基づいて計算されるが、全ては確定決算が正しく計算されていることが前提となる。
確定決算が正しく計算されているか否か・・。
これは、一つ一つの会計処理(仕訳)が正しくされているか否かではない。
先日、33条の2の「書面添付制度」について記したが、正しく計算されているかを判断するには、まず初めに前期との対比や、その企業の財務諸表の各指標に変化がないかを検証することにある。
その企業の固有の財務諸表の各指標に変化はないか・・前期との変化は・・。
変化がある場合、要因(理由)があるはず。
その要因が明確であるなら、変化も必然となるが、要因が解らない場合には、解明するほかない。解明をせずに、決算を組んで申告書を作成しても、意味がない。
自分の場合、決算書の指標の要因が納得できない場合には、必ず府に落とせるまで、クライアントに聞くようにしている。
経験上.....実はこれこそが、企業にとって最も重要なことであり、仮に「税務調査」を受ける場合にも有効である。



(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...