相続税の申告にあたり、先ず初めに行うことは、財産の所在を特定し評価しなければなりません。評価が出揃うと、次に「どのように財産を分けるか・・?」になります。この話し合いが「分割協議」であり、その後に『分割協議書』を作成することになります。
「どのように財産を分けるか?」という局面で、相続人間で争いがない場合に、納税者から「どのように分けたら良いか?」という相談をよく受けます。
「どのように分けたらよいか?」という相談には、大きく二つの答えがあります。
一つは、「今回の相続で納税額を一番少なくする分割方法」であり、もう一つが、「将来発生するであろう次の相続まで考えて効率的に分割する方法」です。
どちらが正解・・・?
前者が・・後者が・・と単純には判断できませんが、先祖が残してくれた財産を守るためにも、色々なパターンを想定し、両者を比較考量して「分割協議」することが重要です。
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