2/01/2017

【最高裁】節税対策の養子は有効

相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡した。有効とした1審・東京家裁判決が確定。節税を目的にした養子縁組は富裕層を中心に行われているとみられ、従来の運用を追認する内容となった。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...