個人が営む事業のうち法律で定められた業種に対して個人事業税が課税されます。
アパート・マンション経営の場合、不動産貸付業に該当し、駐車場経営の場合には駐車場業に該当し下記の基準を満たす場合には、不動産貸付業・駐車場業としての個人事業税が課税されます。
【建物】
A.住宅貸付
①一戸建 棟数が10以上
②一戸建以外 室数が10以上
B住宅以外の貸付
①一戸建 棟数が5以上
②一戸建以外 室数が10以上
【土地】
A住宅用貸付
契約件数が10以上又は貸付総面積2,000㎡以上
B住宅用以外
契約件数が10以上
【土地建物を併せて貸付ている場合】
各種の貸付の総合計件数が10以上
【駐車場】
A建築物である駐車場又は機械設備を創設した駐車場
駐車可能台数に関係なく1台以上
B青空駐車場
駐車可能台数が10台以上
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