8/09/2018

(相続税)幾つかの要素が含まれる土地の評価(1)


図のような2以上の路線に接する宅地の場合、その評価を行うために幾つかの要素を整理する必要があります。

評価にあたり先ず初めに行うことが、正面路線の選択。

容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の場合には、正面路線の選択には注意が必要です。

国税庁のHPには、参考となる記載があります。

■容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)

■容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)

7/11/2018

(相続税)賃借期間が短い場合でも将来に渡って契約更新が確実な賃借権が設定されている場合の土地の評価

賃貸借契約書には賃借期間の定めがあるものの、その実態から将来に渡り契約更新が明らかな場合、更新により延長が見込まれる期間を賃貸の存続期間とできるとした裁決事例
■平成4年3月31日裁決

3/31/2018

(消費税)借地権の売買に係る消費税

土地の売買に対して消費税の取扱いは非課税取引。
売買対象が借地権であっても同様に取り扱います。
但し、借地上の建物を取り壊さずに売買後も利用する場合は、建物部分については消費税の課税取引となるので注意しなければなりません。
尚、売買後に建物を取り壊して更地とする前提の取引は、建物部分についても課税取引となりません。

3/17/2018

(所得税)死亡した者の所得税の申告

 年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。この申告のことを「準確定申告」と言います。
なお、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります。
相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出しますが、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合には、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。
●準確定申告における所得控除の適用について
    1. ①    医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
    2. ②    社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
    3. ③    配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
 準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

2/15/2018

(所得税)不動産所得と個人事業税

個人が営む事業のうち法律で定められた業種に対して個人事業税が課税されます。
アパート・マンション経営の場合、不動産貸付業に該当し、駐車場経営の場合には駐車場業に該当し下記の基準を満たす場合には、不動産貸付業・駐車場業としての個人事業税が課税されます。
【建物】
A.住宅貸付
 ①一戸建   棟数が10以上
 ②一戸建以外 室数が10以上
B住宅以外の貸付
 ①一戸建   棟数が5以上
 ②一戸建以外 室数が10以上
【土地】
A住宅用貸付
 契約件数が10以上又は貸付総面積2,000㎡以上
B住宅用以外 
 契約件数が10以上
【土地建物を併せて貸付ている場合】
各種の貸付の総合計件数が10以上
【駐車場】
A建築物である駐車場又は機械設備を創設した駐車場
 駐車可能台数に関係なく1台以上
B青空駐車場
 駐車可能台数が10台以上
 

2/05/2018

(所得税)非居住者の確定申告

昨年のマイナンバー制度が施行する前に海外出張等により出国し非居住者となっている者が、国内源泉所得に対する所得税の確定申告手続きをする場合には、その手続きの一切を「納税管理人」に委ねることになる。
「納税管理人」に税理士をしている場合には、税理士によるe-tax利用によ代理送信が可能になるが、そうでない場合には、「納税管理人」が、申告書に署名をして提出する必要があります。申告書の納税義務者の氏名に続き「納税管理人」〇〇〇〇と記述することになる。申告書は郵送でも対応できる。納付書も同様に作成して納付を行うことになります。
大手企業にお勤めの方で、国内源泉所得が発生する者の場合、通常は会社の上司や家族の方に依頼されるケースが多いかと思われますが、十分取り扱いには注意を図って下さい。

1/28/2018

(所得税)非居住者の国内源泉所得に係る確定申告における所得控除

日本の居住者である期間については国内源泉所得と国外源泉所得の何れにも所得税が課税されます。非居住者に該当する者については、国内源泉所得についてのみ原則所得税の課税がされます。
非居住者が所得税の確定申告を行う場合、納税管理人を定めて「所得税の納税管理人の届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
非居住者に対する所得控除に適用されるのは、「雑損控除」「寄付金控除」「基礎控除」の三つのみとなります。「社会保険料控除」「医療費控除」「生命保険料控除」「損害保険料控除」「配偶者控除」は適用できません。(尚、人的控除の場合、出国時の年分は、出国時の現況により判断します。)

1/09/2018

(相続)相続法制改正原案

政府が検討している相続に係る民法等の改正案。法案を22日召集の通常国会に提出する方針であるが、成立するか否か注視する必要がある。
主な改正ポイントは、
①配偶者が遺産となる居住用建物に無償で住めるようにする。
②配偶者が遺産となる居住用建物の長期居住権の取得を選択可能にする。
③婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産が遺贈や生前贈与された場合の遺産分割対象からの除外。
④被相続人の預貯金などを遺産分割前に生活費や葬儀費用の支払い等に充当できるようにする。
⑤自筆証書遺言の方式緩和。
⑥公的機関(法務局)での自筆証書遺言の保管制度の創設。
⑦相続人でなくても、被相続人の看護などに大きく貢献した人が、相続人に金銭請求できるようにする。
⑧配偶者相続分(1/2)の引き上げ。
であるが、全てが承認されるには、ハードルが高い。
但し、これらが成立すれば、昭和55年以来の相続に関する法制度の抜本的な改正となる。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...