6/07/2016

(その他・全般)違法ではないが…不適切❓

普通法人の経営者や個人事業主は、本日の記者会見をどう見たのだろうか?
家族旅行に出かけた場合の旅費も飲食代も事業遂行上関係がない為、当然に会社の会計処理上、経費にすることは認められない。万一、これらの支出が経費処理され、仮に税務調査でこれを指摘された場合、是正するのは当然であり、その処理が悪質であれば、税法違反で起訴され法の裁きを受けることもある。
不適切ならば違法であるのが常識なのである。
不適切だけど違法ではないとする政治資金に纏わる法は、極めて理解し難いおかしなものだと多くの方が思ったのではないだろうか。
更に湯河原の別荘を売却することがケジメだとする発言は、ありえない…。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...