1/28/2018

(所得税)非居住者の国内源泉所得に係る確定申告における所得控除

日本の居住者である期間については国内源泉所得と国外源泉所得の何れにも所得税が課税されます。非居住者に該当する者については、国内源泉所得についてのみ原則所得税の課税がされます。
非居住者が所得税の確定申告を行う場合、納税管理人を定めて「所得税の納税管理人の届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
非居住者に対する所得控除に適用されるのは、「雑損控除」「寄付金控除」「基礎控除」の三つのみとなります。「社会保険料控除」「医療費控除」「生命保険料控除」「損害保険料控除」「配偶者控除」は適用できません。(尚、人的控除の場合、出国時の年分は、出国時の現況により判断します。)

1/09/2018

(相続)相続法制改正原案

政府が検討している相続に係る民法等の改正案。法案を22日召集の通常国会に提出する方針であるが、成立するか否か注視する必要がある。
主な改正ポイントは、
①配偶者が遺産となる居住用建物に無償で住めるようにする。
②配偶者が遺産となる居住用建物の長期居住権の取得を選択可能にする。
③婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産が遺贈や生前贈与された場合の遺産分割対象からの除外。
④被相続人の預貯金などを遺産分割前に生活費や葬儀費用の支払い等に充当できるようにする。
⑤自筆証書遺言の方式緩和。
⑥公的機関(法務局)での自筆証書遺言の保管制度の創設。
⑦相続人でなくても、被相続人の看護などに大きく貢献した人が、相続人に金銭請求できるようにする。
⑧配偶者相続分(1/2)の引き上げ。
であるが、全てが承認されるには、ハードルが高い。
但し、これらが成立すれば、昭和55年以来の相続に関する法制度の抜本的な改正となる。

12/23/2017

(所得税)仮想通貨に関する所得計算

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、原則として「雑所得」に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

国税庁のホームページに「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」情報が記載されています。参考にしてください。

12/11/2017

(全般)世の中の流れ

「フィンテック」「AI」「ブロックチェーン」・・最近よく耳にする言葉。
確かに、これからの時代は、より簡便(効率的)に、より安全に、より正確に・・・と移り変わるであろうと思われる。
ただ、どの様に時代が変化したとしても、「判断」「決断」は、最終的には人が行うべきであり、行うほかない。
何もかもが便利になって、人が必要とされない世の中ほどつまらないものはないのだ。


11/24/2017

(所得税)住まなくなった後の居住用財産の売却

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例がありますが、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合は?本日は、このような状況にある方が事務所に来訪されました。

この場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが必要であり、また、住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要となります。
(イ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(ロ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

今回は住まなくなった日(転居した日)が平成27年中でありましたので、売却をお考えならば平成30年12月31日までが期限である旨をお伝えしました。

11/09/2017

(相続税・所得税)共有物の分割

祖父母や両親の残してくれた遺産・・。
相続の分割協議時には良かれと思って不動産を共有取得したものの、その後において共有者同士がぎくしゃくした関係になると、この共有の不動産を分割しようと考える。
今回依頼を受けた案件もその一つ。既に法廷での争いにまで発展している。
いくつかの不動産をそれぞれ共有していて、これを分割して各々が単独所有にする予定である。分割するといっても単純ではない。それぞれの不動産の価値(時価)も違えば、最終的にはどのように取得すれば良いのかとても煩雑な作業となる。
なんとか決着がついたとしても次に課税関係を整理しなくてはならない。
それぞれの不動産の価値が違うため、「差金」が生じることも.。
このような案件は仕事としては面白い。ただ、「交換の特例」を利用するにも、資料の取り纏めから始めることになる。
「こんなことなら最初から、共有にするんじゃなかった・・・」と納税者の嘆きの声が聞こえる。


10/31/2017

(相続税)分割協議

相続税の申告にあたり、先ず初めに行うことは、財産の所在を特定し評価しなければなりません。評価が出揃うと、次に「どのように財産を分けるか・・?」になります。この話し合いが「分割協議」であり、その後に『分割協議書』を作成することになります。
「どのように財産を分けるか?」という局面で、相続人間で争いがない場合に、納税者から「どのように分けたら良いか?」という相談をよく受けます。
「どのように分けたらよいか?」という相談には、大きく二つの答えがあります。
一つは、「今回の相続で納税額を一番少なくする分割方法」であり、もう一つが、「将来発生するであろう次の相続まで考えて効率的に分割する方法」です。
どちらが正解・・・?
前者が・・後者が・・と単純には判断できませんが、先祖が残してくれた財産を守るためにも、色々なパターンを想定し、両者を比較考量して「分割協議」することが重要です。


(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...