3/10/2010

遺族年金

仕事上いつもお世話になっている方から医療費の還付手続き(還付申告)を頼まれました。

その方は、給与所得者であり、勤めている会社で年末調整を行っていました。

医療費の領収書も整理されていましたのでe-taxで行えばものの数分で事足ります。

早速手続きをし始めたところ、その方から質問がありました。
「母は遺族年金をもらっているので扶養には入れてませんが、遺族年金も幾ら以内なら自分の扶養に入れることができるのですか?」・・・

???
「ちょっと待って。お母様は、自分自身の年金は幾らもらっているのか判りますか?」尋ねました。
丁度、年金の源泉徴収票を持ってきていました。


拝見するに、その収入(国民年金)とお母様の年齢から公的年金の控除額内に嵌まっています。
「遺族年金は、非課税ですよ。お母様自身の公的年金も年齢から控除額内にありますので、所得はありません。従って、お母様はあなたの扶養に入れることができますよ。」

そう申し上げると、「ずーっと扶養から外していました・・。もう少し早くに聞けば良かった・・。」

少しがっかりしていましたので、「昨年の所得については更正請求できますから税金を還付してもらいましょう・・」とお話し、手続きをしてあげました。

確かに一般の方には判りづらいかも知れませんね。
折角ですから覚えておいてくださいね。

遺族年金は課税の対象にはならない(非課税である)ことを・・・。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...