3/05/2014

8%消費税への対応

今更ですが、4月から消費税率が改正されます。5%から8%への変更…税率の変更は、我々、税理士にとっては実に面倒なもの。実務的には、4月以降でも5%で取り扱うものも考えられる。法人で言えば、3月決算法人はまだ良いが、4月以降の決算法人は、決算手続きの際に相当気を使うことになる。また、先の話ではあるが、来年の個人の確定申告は…かなりシンドくなるであろう。
毎年少なからず税制改正が行われるが、最近は特に解りづらい改正も増えつつある。改正に関する文献に目を通していると、いつの間にやら零時近くなってしまうのです。
Kato chan. ☻

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...