6/04/2014

FISCO

台場からの帰り道…。ご一緒したクライアントがFISCOで雑誌の取材を兼ねてコースを走るとのことでお付き合い。
ポルシェにフェラーリがコース上を走っているのを見ると、数年前まで自分もここを走っていたことが懐かしく、その頃を思い出します。FISCOライセンスも鈴鹿のライセンスも未だ継続して持っていますので…またいつの日か機会があれば走りたいと…。
さて…間も無くISFで走られますのでテクニック⁇を見てみたいと思います。



Kato chan. ☻

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...