3/18/2016

(法人税)減価償却資産

従来今年の3/31で期限切れとなっていた少額資産の減価償却の特例が2年間延長され、30万円未満の資産購入の予定がある事業者にとっては、引き続き有効活用ができます。
これとは別に、28年税制改正によって、新規に取得等した建物附属設備、構築物については、定率法が廃止され、定額法のみの適用になりました。
取得価額を減価償却費として耐用年数で配分して計上していくので、基本的に損得はないですが…。



(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...