国庫補助金の受領年度に固定資産の購入取得した場合には、割と簡単に会計処理、法人税別表処理ができるのですが、前期に取得した固定資産に対して当期に国庫補助金を受領した場合には、圧縮積立金額の計算が煩雑になります。
圧縮積立金額の算定後、その積立額の認容(別表四・減算)を行うとともに会計上の償却額と税務上の償却限度額との差額について、会計上の資本の部の整理と法人税別表四、五(一)を連動調整する。
前期に事業用資産の買換え特例の圧縮記帳を積立金方式で行なっている関係上、当期の国庫補助金の圧縮記帳が複雑に重なり合う。
机上の上で、仕組みを理解してからではないと、流石に慣れていない方は難しい。
最近、相続税も所得税も・・そして法人税も、依頼される内容が複雑化している。
時間は相当要するけれど、それでも面白い案件に出会うと仕事は楽しくなる。
10/06/2017
(法人税)慰安旅行
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...
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