10/31/2017

(相続税)分割協議

相続税の申告にあたり、先ず初めに行うことは、財産の所在を特定し評価しなければなりません。評価が出揃うと、次に「どのように財産を分けるか・・?」になります。この話し合いが「分割協議」であり、その後に『分割協議書』を作成することになります。
「どのように財産を分けるか?」という局面で、相続人間で争いがない場合に、納税者から「どのように分けたら良いか?」という相談をよく受けます。
「どのように分けたらよいか?」という相談には、大きく二つの答えがあります。
一つは、「今回の相続で納税額を一番少なくする分割方法」であり、もう一つが、「将来発生するであろう次の相続まで考えて効率的に分割する方法」です。
どちらが正解・・・?
前者が・・後者が・・と単純には判断できませんが、先祖が残してくれた財産を守るためにも、色々なパターンを想定し、両者を比較考量して「分割協議」することが重要です。


10/27/2017

(法人税・所得税)扶養控除等是正通知

毎年この時期になると税務署から送られてくる「扶養控除等是正通知書」。
殆どが、「配偶者控除の見直し」か「扶養控除の見直し」…。
「夫婦の会話がないのか」「子どもとの会話がないのか」……。笑笑
でも笑っていられないのが、再来年。
再来年は、「扶養控除是正」が雨あられの様相だ。
来年から改正される「配偶者控除の見直し」。
これがまた解りにくい。
来年1月からは、源泉徴収時にも気を使う。
会社の総務担当者もかなり大変だ。
来年の年末調整時には、大きく徴収される方も出てくるのでは…。
もう少し簡単な法整備してもらいたいものだ。

10/23/2017

(その他・全般)財務諸表の指標

法人税の確定申告は確定決算に基づいて計算されるが、全ては確定決算が正しく計算されていることが前提となる。
確定決算が正しく計算されているか否か・・。
これは、一つ一つの会計処理(仕訳)が正しくされているか否かではない。
先日、33条の2の「書面添付制度」について記したが、正しく計算されているかを判断するには、まず初めに前期との対比や、その企業の財務諸表の各指標に変化がないかを検証することにある。
その企業の固有の財務諸表の各指標に変化はないか・・前期との変化は・・。
変化がある場合、要因(理由)があるはず。
その要因が明確であるなら、変化も必然となるが、要因が解らない場合には、解明するほかない。解明をせずに、決算を組んで申告書を作成しても、意味がない。
自分の場合、決算書の指標の要因が納得できない場合には、必ず府に落とせるまで、クライアントに聞くようにしている。
経験上.....実はこれこそが、企業にとって最も重要なことであり、仮に「税務調査」を受ける場合にも有効である。



10/19/2017

(その他・全般)税理士法33条の2 書面添付制度

税理士法33条の2の「書面添付制度」は、税理士に与えられたある意味、特別な制度。
※税理士又は税理士法人(以下「税理士」)が申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付して提出することができる。(税理士法33条の2)
この「書面添付制度」を利用した場合の最大のメリットは、税務調査省略の可能性がある点だとよく言われますが、私の場合は、少し添付する理由が異なります。
「書面添付」をすることで、クライアントの業績、経営方針がより鮮明になります。
私の場合、決算時において、「何故このような経営成績になったか・・」を理解することから始めます。この点が理解できないと、申告書の作成を始めることができません。
何故なら、財務諸表(決算書)に現れる数字の是非を判断できないからです。
例えば、「売上が下がっているのに原価コストが上がっている・・のは何故?」とか、逆に「売上が上がっているのに原価コストが下がっている・・のは何故?」「〇〇費がかさんだ理由は?」など・・。数字に現れた現象には必ず理由があり、その理由が解らなければ、クライアントに適切なアドバイスもできません。
税務署においても、これらの数字に現れた現象が理解できないから「税務調査」という手法で納税者に質問するのです。
これらの内容や特別な要因を詳細に整理して記載した「書面」が、冒頭の「書面添付制度」であり、現実、クライアントに内容や特別な要因を「書面」に記載することで、クライアントの事業内容がこと細かい部分まで理解できるようになりました。
言葉で言うのは簡単ですが直ぐに忘れてしまいます。「書くこと」で記憶に残すこともできます。
「税務調査省略メリット?」そんなことは実はどうでもいいことで、クライアントの現況を把握して今後の経営に役立てるために自分は「書面添付制度」を活用しています。


10/06/2017

(法人税)積立金方式による国庫補助金の圧縮記帳

国庫補助金の受領年度に固定資産の購入取得した場合には、割と簡単に会計処理、法人税別表処理ができるのですが、前期に取得した固定資産に対して当期に国庫補助金を受領した場合には、圧縮積立金額の計算が煩雑になります。
圧縮積立金額の算定後、その積立額の認容(別表四・減算)を行うとともに会計上の償却額と税務上の償却限度額との差額について、会計上の資本の部の整理と法人税別表四、五(一)を連動調整する。
前期に事業用資産の買換え特例の圧縮記帳を積立金方式で行なっている関係上、当期の国庫補助金の圧縮記帳が複雑に重なり合う。
机上の上で、仕組みを理解してからではないと、流石に慣れていない方は難しい。
最近、相続税も所得税も・・そして法人税も、依頼される内容が複雑化している。
時間は相当要するけれど、それでも面白い案件に出会うと仕事は楽しくなる。

10/04/2017

(相続税)貸し付けられている雑種地の評価

貸し付けられている雑種地の評価に際して、財産評価通達86(1)の賃借権の控除を行う場合、先ずは「土地賃貸借契約書」を取り入れて、契約内容を確認する必要があります。
特に下記イとロのどちらに該当するかについては、契約内容と現況確認から判断することになります。

【財産評価通達86】
賃借権、地上権等の目的となっている雑種地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平6課評2-2外改正)
(1) 賃借権の目的となっている雑種地の価額は、原則として、82≪雑種地の評価≫から84≪鉄軌道用地の評価≫までの定めにより評価した雑種地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、87≪賃借権の評価≫の定めにより評価したその賃借権の価額を控除した金額によって評価する。
  ただし、その賃借権の価額が、次に掲げる賃借権の区分に従いそれぞれ次に掲げる金額を下回る場合には、その雑種地の自用地としての価額から次に掲げる金額を控除した金額によって評価する。
イ 地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権(例えば、賃借権の登記がされているもの、設定の対価として権利金その他の一時金の授受のあるもの、堅固な構築物の所有を目的とするものなどがこれに該当する。)
  その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じ次に掲げる割合を乗じて計算した金額
(イ) 残存期間が5年以下のもの 100分の5
(ロ) 残存期間が5年を超え10年以下のもの 100分の10
(ハ) 残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の15
(ニ) 残存期間が15年を超えるもの 100分の20
ロ イに該当する賃借権以外の賃借権
その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じイに掲げる割合の2分の1に相当する割合を乗じて計算した金額


10/03/2017

(相続税)被相続人の死亡後に、被相続人の過年度所得に誤りがあった場合の税額等の債務控除

遺産総額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
 ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...